当事務所においては、新型コロナウィルス感染拡大防止のために3月26日から可能な限りの在宅勤務体制に切り替えておりましたが、本日の緊急事態宣言発令を受け、4月8日より完全在宅勤務体制に移行することといたしました。
在宅勤務であっても、当事務所は業務を継続しております。
対応等に遅れなど生じる可能性はありますが、この期間であっても、事務所一丸となって、この苦境を、クライアントの皆様とともに乗り切るべく、努めて参ります。
【期間】
2020年4月末までを予定しておりますが、状況を踏まえ、随時ご案内をさせて頂きます。
(※ 5月11日更新)緊急事態宣言の延長を受け、弊所における在宅勤務体制期間を延長しております。今後については、政府、都による発表等も踏まえてお知らせさせて頂きます。
【電話、お問い合わせ方法等について】
事務所固定電話は原則不通となります。ご相談、お問い合わせについては、各担当弁護士へのメール若しくは携帯までご連絡を頂ければと思います。
また、上記で連絡が取れない場合には当ホームページのお問合せフォームより、ご連絡下さい。
事務所ファックスは受け付けておりますが、確認に遅れが生じる可能性がございます。
皆様にはご理解のほど宜しくお願い申し上げます。
桜川綜合法律事務所